解決事例

※実際の事例を題材としておりますが、守秘義務の観点から、お客様の特定ができないように内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

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解決事例①

事案の概要

歯科技工の加工所を経営する社長様からのご相談。

日本国内の歯科技工専門学校を卒業予定の中国人留学生を雇用したいと思い、インターネット等で調べ、ご自身で在留資格の変更申請書(技術・人文知識・国際業務)を作成し申請。

しかしながら、在留管理局から不許可の案内が来たため、当事務所へご相談頂きました。

解決方法

社長様の作成した申請書及び理由書を見たところ、「技術」に該当するとし申請を実施しておられました。本件留学生が日本での在学中に歯科用CAD操作等の技術を習得しておりコンピューター処理操作に長けていた関係で、「技術・人文知識・国際業務」ビザのうち「技術」に該当すると考えたからです。

しかしながら、この技術に該当するためには、理学、工学、農学、医学、歯学、薬学などの自然科学(理系)の分野に専門能力を持つ外国人が対象になるため、今回はそれが難しい。不許可となるのも妥当です。

社長さんに詳しい業務内容を聞くと、日本の歯科技工の技量は国際的に高い評価を受けている。現在、中国の歯科技工会社と提携しており、中国から受注をうけ、入れ歯や被せ物、詰め物、矯正装置などの製品を製造し、中国国内に納入していると。

ならば、この留学生を「技術・人文知識・国際業務」ビザのうちの「人文知識・国際業務」を打ち出し、通訳・翻訳業務に従事する内容で再申請することを提案。具体的には、

  • 中国での歯科技工所従業員のための各種業務マニュアルの作成、日頃の電話・メール・ZOOM等による各種業務指示等、日本語と中国語両方を自在に操る人材が必要となること。
  • 業務の性質上、歯科技工の専門用語が発生するので、ただ単に日本語が堪能であるだけでなく、歯科技工・歯科医療用語に長けた人材がどうしても必要であること。

これらを記載した理由書及び疎明書類を提出。無事、許可がおりました。

お客様の声

今回はお世話になりました。素人が半端な知識で申請することのリスクをつくづく知りました。最初からプロに頼んでおけば良かったと強く感じました。今後も宜しくお願いいたします。

解決事例②

事案の概要

美容エステのFC展開する経営者の方からのご相談。

日本国内の美容専門学校を卒業予定の台湾人留学生を美容エステシャン及び通訳として雇用したいと思い、在留資格の変更申請書(技術・人文知識・国際業務)を作成し申請。

しかしながら、在留管理局から不許可の案内が来たため、当事務所へご相談頂きました。

解決ポイント

社長様から詳しく経緯を聞いたところ、在留管理局から2度ほど追加書類の提出を求められていました。その提出書類のうち、勤務時間の内訳を示す書類を提出していました。中身をみると、8時間勤務のうち、美容エステシャンとして従事する時間が5時間ほどと記載されていました。残念ながら、これでは不許可になるのも必然です。

なぜなら、現在の在留資格では、美容エステシャン(マッサージ)に該当する在留資格がないからです。いくら通訳業務を兼ねていても、美容エステシャンとしての活動は資格外活動に該当してしまいます。

社長様から詳しく業務内容をリスニングしたところ、国内の各種ホテルにテナントしてリラクゼーションサロンを出店しているとのこと。

そこで、この留学生を通訳・翻訳業務にもっぱら従事するという形で再申請することを提案。具体的には、

  • 外国人旅行客の増加等により外国人顧客の来店数が年々増加する一方となっており、そんな中、中国語・日本が堪能な人材を必要であること
  • 高い美容効果・良質なリラクゼーションを欲する顧客の要望に的確に答えるためには、まずは顧客が「何を求めているか」を把握することが重要となる。そして、そのためには顧客との密なコミュニケーションや、きめ細かいリスニングが必要となる。
  • この点、今回の申請人は語学が堪能なことはもちろん、美容の世界の独特な用語・知識を十分に有しており、顧客ニーズを的確に汲み取ることが可能であること
  • 当社の技術スタッフへ伝達する仕事も、自身が手技を見せることもでき、スムーズにこなせるであろうこと

このような形で、美容エステシャンとしての手技を実施することにはなるが、それは日本人技術スタッフへの伝達上、必要である旨を強調。もっぱら、通訳業務として業務に従事することを主とするとの内容で理由書を再構成し提出したところ、無事許可がおりました。

労働の実態をどのように説明するかによって、許可・不許可が分かれてしまう事例の典型例でした。

お客様の声

今回は本当にお世話になりました。無事許可がおりて安堵しました。本人も大変喜んでおります。理由書の書き方ひとつで結果がこんなに変わるんですね・・・。専門家にお任せしてよかったです。

解決事例③

事案の概要

鉄骨組立業を営む会社経営者からのご相談。

建設会社はどこも人材難。現場作業員は無理でも、CAD等の図面作成フタッフとして外国人を雇いたいと思い、地元の行政書士に相談したところ、建設会社で外国人を雇うのは難しいと断られ、当事務所へご相談いただきました。

解決ポイント

たしかに、現場作業員は単純労働となり、就労ビザがおりることはありません。また、CAD等の図面作成フタッフとして申請したとしても、建設会社で就労ビザを申請する場合、どうしても「実際は現場作業員として雇用するのはないか?」と在留管理局に疑念を持たれる可能性は否定できません。

なので、先の行政書士の先生が「難しい」と回答するのも分かると言えば分かります。

しかし、本当にCAD等の図面作成フタッフとして雇用するのであれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザのうちの「技術」に該当するわけですから、就労ビザは十分におりると判断。
ただし、役所の「実際は現場作業員として雇用するのはないか?」との疑義を払拭すべく、あるゆる角度から真実性を立証する必要があります。具体的には、

  • 会社で保有しているCADシステムのライセンス証書を添付し、実際にCAD業務を受注していることを疎明
  • 申請人(外国人)の方が保有している本国における技師証明書+訳文の提出
  • 社内のCADシステムの写真
  • 社内で作成している実際の設計図面を提出

これらを総合し、理由書及び添付書類を完成し提出。無事、許可がおりました。

お客様の声

最初相談したときは難しいと言われ諦めかけましたが、税理士の先生から鈴木先生をご紹介頂き、本当に良かったです。また、外国人を雇用する際は宜しくお願いします。

解決事例④

事案の概要

就労ビザの申請ではありませんが、思い出深い事案なので紹介します。

日本人男性からのご相談。インターネット上の交流サイトで知り合ったスウェーデン国籍の女性と結婚したが、妻が短期滞ビザで入国している。周りからビザの変更が必要だと聞いたがどうすればよいか?とのことでした。

解決ポイント

この女性は日本人男性と結婚したので、「日本人配偶者等」ビザの取得を目指すことになります。しかし、今回は事案が困難でした。

まず、第一にインターネット上での出会いで、実際にスウェーデン女性が来日した回数も2回(1回目が2ヶ月ほどの滞在。2回目も同様で2ヶ月ほど)。男性が女性の両親に結婚の挨拶をしにスウェーデンに行ったのも1回(滞在期間2週間ほど)。このわずか3回しか実際に会っていません。
交際といっても、あとはもっぱらインターネット上のやりとりとのこと。しかも最初のインターネット上の出会いから結婚まで1年と少し。

まず、この点で在留管理局から結婚意思の真実に疑念を持たれる点は否めません。

そして、2点目。かりに日本人配偶者等のビザがおりる事案だとしても、短期滞在ビザからの在留資格変更申請は原則認められません。女性はいったんスウェーデンへ帰国し、あらためて在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)をする必要があります。

この2点をクリアする必要があります。

1点目について、本来であれば交際の事実を示す写真等々を提出するのですが、今回のケースはそれが難しい。なんといってもインターネット上での交際ですから。そこで、

  • 数少ないながらの交際写真の提出
  • 婚姻届のコピーを持っており、そこの証人欄に男性の両親の記載・会社上司の署名があり、周りからの祝福の意思がある旨
  • 国際郵便で誕生日プレゼント交換した際の受取証のコピーの提出

上記の疎明書類を提出。

2点目については、

  • スウェーデン女性が妊娠中でること
  • 体調面・精神面ともに安定しているとはいえない状態であり、長時間の飛行機での移動は難しいこと
  • 産婦人科クリニックから発行された出産予定日証明書の提出

これらで、なんとか書類を整え提出。無事、在留資格「短期滞在」から「日本人配偶者等」の変更が認められました。

ちなみにですが、その後、女の子が産まれたとの連絡を家族写真入りのハガキで頂きました。

お客様の声

この度はお世話になりました。まったく無知な状態だったので、こんな大変な作業になるとは思いませんでした。助けていただき、ありがとうございました。

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